A 必須条文民法
嫡出否認の訴えの出訴期間
嫡出否認の訴えは、父の否認権については父が子の出生を知った時から、子の否認権及び母の否認権については子の出生の時から、前夫の否認権については前夫が子の出生を知った時から、原則としてそれぞれ3年以内に提起しなければならない。
民法777条の原則であり、778条は父が遡って変更される場合の1年の期間を定める。778条の2には子の法定代理人等の不存在の場合の期間の特則、父との継続同居期間が3年未満の場合に原則21歳まで子が提訴できる特則及び父の利益を著しく害する場合の除外があり、前夫は子の成年後に提訴できない。
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