司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

父を定めることを目的とする訴え

再婚禁止期間の規定は廃止されており、現行法で父を定めることを目的とする訴えにより裁判所が子の父を定めるのは、重婚の禁止(民法732条)に違反して婚姻をした女が出産した場合において、嫡出の推定の規定(772条)によりその子の父を定めることができないときである。

民法773条の定めによる。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前の773条は、733条1項(再婚禁止期間)の規定に違反して再婚をした女が出産した場合について定めていた。

トピック

関連条文

民法第773条e-Gov↗
民法第732条e-Gov↗
民法第772条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第30問(実親子関係)
司法試験2013年民法第32問(実親子関係)
予備試験2013年民法第14問(実親子関係)