B 重要条文民法
父を定めることを目的とする訴え
再婚禁止期間の規定は廃止されており、現行法で父を定めることを目的とする訴えにより裁判所が子の父を定めるのは、重婚の禁止(民法732条)に違反して婚姻をした女が出産した場合において、嫡出の推定の規定(772条)によりその子の父を定めることができないときである。
民法773条の定めによる。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前の773条は、733条1項(再婚禁止期間)の規定に違反して再婚をした女が出産した場合について定めていた。
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