A 必須判例民法
嫡出推定の及ばない子と親子関係不存在確認
妻が夫の子を懐胎することが不可能であったことが明らかな子(夫の出征・服役中の懐胎など)には民法772条の嫡出推定が及ばず、その父子関係は嫡出否認の訴えによらず親子関係不存在確認の訴えで争うことができ、母の否認権(774条3項)も772条により子の父が定められる場合のものであるから、母がこの子について嫡出否認の訴えを提起することはできない。
最判平10.8.31(集民189号497頁)は、妻が夫の子を懐胎することが不可能であったことが明らかな子は、実質的に民法772条の推定を受けない嫡出子であるとした。
昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年5月29日 | 民集23巻6号1064頁 | 認知請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年3月14日 | 集民197号375頁 | - |
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年8月31日 | 集民189号497頁 | - |
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