司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

嫡出推定の及ばない子と親子関係不存在確認

妻が夫の子を懐胎することが不可能であったことが明らかな子(夫の出征・服役中の懐胎など)には民法772条の嫡出推定が及ばず、その父子関係は嫡出否認の訴えによらず親子関係不存在確認の訴えで争うことができ、母の否認権(774条3項)も772条により子の父が定められる場合のものであるから、母がこの子について嫡出否認の訴えを提起することはできない。

最判平10.8.31(集民189号497頁)は、妻が夫の子を懐胎することが不可能であったことが明らかな子は、実質的に民法772条の推定を受けない嫡出子であるとした。

昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)

トピック

関連条文

民法第772条e-Gov↗
民法第774条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年5月29日民集23巻6号1064頁認知請求
最高裁第三小法廷平成12年3月14日集民197号375頁-
最高裁第二小法廷平成10年8月31日集民189号497頁-

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第32問(実親子関係)
予備試験2013年民法第14問(実親子関係)