A 必須判例民法
内縁の子の嫡出推定
判例(最判昭29.1.21)は、内縁の子について民法772条が類推されるという趣旨は、事実の蓋然性に基づく立証責任の問題として父の推定があるにすぎないとし、内縁成立の日から200日後又は内縁解消の日から300日以内に生まれた子は内縁の夫の子と推定されるとの趣旨を前提とする(この推定は嫡出推定とは異なり、法律上の親子関係には認知を要する)。
昭和29年1月21日最高裁第一小法廷民集8巻1号87頁
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