司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

親権停止の審判と期間

家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当なことにより子の利益を害するときは、2年を超えない範囲で期間を定めて親権停止の審判をすることができる。

民法834条の2第2項の定めである。

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民法第834条の2第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第31問(親権及び未成年後見)