条文・判例・学説を体系的に整理
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当なことにより子の利益を害するときは、2年を超えない範囲で期間を定めて親権停止の審判をすることができる。
民法834条の2第2項の定めである。
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