条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者が養子となる普通養子縁組が成立した場合、養子は養親の親権に服するから、養親が親権者となるために親権者の変更について家庭裁判所の許可を得る必要はない。
民法818条3項の定めによる。
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