A 必須条文民法
特別養子縁組と実方親族関係の終了
特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合の他の一方〔養親の配偶者〕及びその血族との親族関係は終了しない)。
民法817条の9の定めである(ただし書は817条の3第2項ただし書の場合)。
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特別養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は終了する(ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合の他の一方〔養親の配偶者〕及びその血族との親族関係は終了しない)。
民法817条の9の定めである(ただし書は817条の3第2項ただし書の場合)。
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