司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別養子縁組の養親要件(夫婦共同)

特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは養親となることができない。

民法817条の3の定めである(ただし書に例外がある)。

トピック

関連条文

民法第817条の3e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第32問(特別養子縁組)
予備試験2014年民法第13問(特別養子縁組)