司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

婚姻中の養子縁組と氏

婚姻して配偶者の氏を称している者は、その後に養子となる縁組をした場合であっても、養親の氏を称することはできない。

民法810条ただし書の定めによる。

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関連条文

民法第810条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第30問(氏)