A 必須条文民法
未成年者の普通養子縁組と家庭裁判所の許可
未成年者を養子とする普通養子縁組においては、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き家庭裁判所の許可を得る必要があり、養子となる者が15歳未満であるときは法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をするが、認知をしたにとどまり親権者でない父の同意は、その父が監護をすべき者でも親権停止中の者でもない限り要しない。
民法797条1項・2項・798条による。親権停止中の父母も同意を要するが、縁組が子の利益のため特に必要であるにもかかわらず同意しない場合には、797条3項により家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる。
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