条文・判例・学説を体系的に整理
子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして、子が法定の手続に従い親の氏を称するに至った場合に、子が成年に達した時から法定の期間内に従前の氏に復するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
民法791条4項の定めである。
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