司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

成年後の氏の変更

子が父又は母と氏を異にする場合に該当するとして、子が法定の手続に従い親の氏を称するに至った場合に、子が成年に達した時から法定の期間内に従前の氏に復するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。

民法791条4項の定めである。

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関連条文

民法第791条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第30問(氏)