B 重要条文民法
養子縁組による氏の変更
父母の離婚に際し、子の親権者と定められた親が、離婚後に再婚しその配偶者の氏を称することとした場合、未成年者である子は、その配偶者の養子となる縁組をしなくても、家庭裁判所の許可を得て民法791条1項の手続によりその配偶者の氏を称することができる。
親権者が再婚して配偶者の氏を称すると、子はその親と氏を異にすることになるから、民法791条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
父母の離婚に際し、子の親権者と定められた親が、離婚後に再婚しその配偶者の氏を称することとした場合、未成年者である子は、その配偶者の養子となる縁組をしなくても、家庭裁判所の許可を得て民法791条1項の手続によりその配偶者の氏を称することができる。
親権者が再婚して配偶者の氏を称すると、子はその親と氏を異にすることになるから、民法791条1項による。
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