司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

養子縁組による氏の変更

父母の離婚に際し、子の親権者と定められた親が、離婚後に再婚しその配偶者の氏を称することとした場合、未成年者である子は、その配偶者の養子となる縁組をしなくても、家庭裁判所の許可を得て民法791条1項の手続によりその配偶者の氏を称することができる。

親権者が再婚して配偶者の氏を称すると、子はその親と氏を異にすることになるから、民法791条1項による。

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関連条文

民法第791条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第30問(氏)