条文・判例・学説を体系的に整理
父母の離婚に際し、子の親権者と定められた親が婚姻前の氏に復した場合に、未成年者である子がその親の氏を称するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。
民法791条1項の定めによる。
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