司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

死亡した子の認知

父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときはその承諾を得なければならない。

民法783条3項の定めである。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前は783条2項が同旨を定めていた。

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関連条文

民法第783条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第32問(実親子関係)
予備試験2013年民法第14問(実親子関係)