条文・判例・学説を体系的に整理
父は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができるが、その直系卑属が成年者であるときはその承諾を得なければならない。
民法783条3項の定めである。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前は783条2項が同旨を定めていた。
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