B 重要判例民法
嫡出推定が及ばない子と認知の訴え
離婚後300日以内に生まれた子であっても嫡出の推定が及ばない場合には、血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる。
最判昭和44年5月29日(民集23巻6号1064頁)は、離婚の届出前から夫婦の実態が失われていた事案で、子は実質的に民法772条の推定を受けない嫡出子であり、嫡出否認を待たずに認知の請求ができるとした。
昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)
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