司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,502 / 14,461次へ
B 重要判例民法

嫡出推定が及ばない子と認知の訴え

離婚後300日以内に生まれた子であっても嫡出の推定が及ばない場合には、血縁上の父に対して認知の訴えを提起することができる。

最判昭和44年5月29日(民集23巻6号1064頁)は、離婚の届出前から夫婦の実態が失われていた事案で、子は実質的に民法772条の推定を受けない嫡出子であり、嫡出否認を待たずに認知の請求ができるとした。

昭和44年5月29日最高裁第一小法廷民集23巻6号1064頁(認知請求)

トピック

関連条文

民法第787条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年5月29日民集23巻6号1064頁認知請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第30問(親子関係)