B 重要判例民法
嫡出子出生届と認知の効力
父が嫡出でない子について嫡出子としての出生届をし、それが受理された場合、その出生届は認知届としての効力を有する。
最判昭和53年2月24日(民集32巻1号110頁)の判示である。
昭和53年2月24日最高裁第二小法廷民集32巻1号110頁(嫡出子出生届の認知届としての効力)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年2月24日 | 民集32巻1号110頁 | 嫡出子出生届の認知届としての効力 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 民法 | 第30問(親子関係) |
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