司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

嫡出子出生届と認知の効力

父が嫡出でない子について嫡出子としての出生届をし、それが受理された場合、その出生届は認知届としての効力を有する。

最判昭和53年2月24日(民集32巻1号110頁)の判示である。

昭和53年2月24日最高裁第二小法廷民集32巻1号110頁(嫡出子出生届の認知届としての効力)

トピック

関連条文

民法第781条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和53年2月24日民集32巻1号110頁嫡出子出生届の認知届としての効力

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第30問(親子関係)