条文・判例・学説を体系的に整理
普通養子の親権者は原則として養親であるが、実親がその養親の配偶者である場合にはその実親も親権者となり、縁組が複数あるときは直近の養親を基準とする。
民法818条3項の定めである。2026年4月1日施行の改正前は、818条2項が、子が養子であるときは養親の親権に服すると定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。