B 重要条文民法
親権停止と父母たる地位
父又は母について親権停止の審判がされても父母としての身分関係自体は失われず、現行民法では婚姻適齢と成年年齢がともに18歳であるため未成年者の婚姻に対する父母の同意制度は存在しない。
親権停止(民法834条の2)は、親権の行使を一定期間停止するもので、父母としての地位を失わせるものではない。改正前は、未成年の子の婚姻に父母の同意を要した(旧737条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
父又は母について親権停止の審判がされても父母としての身分関係自体は失われず、現行民法では婚姻適齢と成年年齢がともに18歳であるため未成年者の婚姻に対する父母の同意制度は存在しない。
親権停止(民法834条の2)は、親権の行使を一定期間停止するもので、父母としての地位を失わせるものではない。改正前は、未成年の子の婚姻に父母の同意を要した(旧737条)。
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