B 重要判例民法
代理母と母子関係
他人の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合であっても、出生した子の母はその子を懐胎し出産した女性である。
最決平成19年3月23日(民集61巻2号619頁)は、卵子を提供した女性であっても、懐胎・出産していない女性との間には母子関係の成立を認めることはできないとした。
平成19年3月23日最高裁第二小法廷民集61巻2号619頁(代理母出産と母子関係の認定)
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合であっても、出生した子の母はその子を懐胎し出産した女性である。
最決平成19年3月23日(民集61巻2号619頁)は、卵子を提供した女性であっても、懐胎・出産していない女性との間には母子関係の成立を認めることはできないとした。
平成19年3月23日最高裁第二小法廷民集61巻2号619頁(代理母出産と母子関係の認定)
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