B 重要条文民法
一方の親権行使不能時の他方の単独親権
共同親権者の一方が成年被後見人で親権を行えないときは他方が単独で親権を行い、成年後見人が被後見人に代わってその子への親権を行うことはない。
民法824条の2第1項2号の定めである。成年後見人の権限は被後見人本人の財産管理等に関するもので、その子に対する親権を代行しない。2026年4月1日施行の改正前は、818条3項ただし書が、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行うと定めていた。
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