条文・判例・学説を体系的に整理
一方の実親が離婚後の親権者となり、その実親の再婚相手が子を養子としたときは、当該実親と養親がその子の親権者となる。
現行民法818条3項は、養子について、直近の縁組による養親と、その養親の配偶者である実親を親権者とする。
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