B 重要条文民法
特別養子縁組の養子の年齢
特別養子縁組の養子となる者は、家庭裁判所への成立の請求の時に15歳に達していてはならず(特別養子縁組の成立までに18歳に達した者も同様)、15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合で、15歳までに請求されなかったことについてやむを得ない事由があるときに限り例外が認められる(この場合に養子となる者が15歳に達しているときは本人の同意が必要)。
民法817条の5の定めである。2020年4月1日施行の民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)による改正前は、請求の時に6歳に達している者は養子となることができず、8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合に限って例外が認められていた。
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