B 重要条文民法
特別養子縁組の養親の要件
特別養子縁組の養親となる者は、配偶者のある者でなければならず、原則として夫婦共同で縁組をしなければならず(配偶者の嫡出子を養子とする場合を除くが、普通養子縁組による養子はこの例外の対象外)、25歳に達しない者は養親となれないが、夫婦の一方が25歳に達していなくても20歳に達していればよい(夫婦の一方が25歳以上、他方が20歳以上であることを要する)。
民法817条の3・817条の4の定めである。
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