司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

父母の共同親権と養子縁組

未成年者が父母の共同親権に服する場合であっても、祖父母との間で養子縁組をすることは民法上禁止されていない。

民法上、父母の共同親権に服する未成年者の養子縁組について祖父母との縁組を禁止する規定は存在しない。民法798条ただし書により自己の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可も不要となる。

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関連条文

民法第798条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第31問(普通養子縁組)