条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者が父母の共同親権に服する場合であっても、祖父母との間で養子縁組をすることは民法上禁止されていない。
民法上、父母の共同親権に服する未成年者の養子縁組について祖父母との縁組を禁止する規定は存在しない。民法798条ただし書により自己の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可も不要となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。