条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りでない。
民法798条は未成年者保護のため原則として家庭裁判所の許可を要求するが、自己又は配偶者の直系卑属(孫や連れ子等)を養子とする場合は例外として許可不要とする。
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