条文・判例・学説を体系的に整理
普通養子縁組において養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をすることができる。
民法797条1項の定めである。15歳以上の者は、本人が自ら承諾する。
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