司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

後見人が被後見人を養子とする場合

後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならず、この許可は未成年者養子縁組の許可とは別に必要である。

民法794条は後見人と被後見人の利益相反の危険性から後見人が被後見人を養子とする場合に家庭裁判所の許可を要求しており、民法798条の未成年者養子の許可とは別個の要件である。 794条と798条は別個の条文で、798条の許可は未成年者を養子とする場合一般の要件、794条の許可は後見人が被後見人を養子とする場合の要件であり、798条の許可を得たことにより794条の許可が不要になる旨の規定は両条にない。

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関連条文

民法第794条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第31問(普通養子縁組)