B 重要条文民法
養子と他の者の養子の可否
養子は養親と離縁しなくても他の者の養子となることができる。
民法上、養子縁組の重複を禁止する規定は存在せず、先の養子縁組を維持したまま別の者と養子縁組をすることができる。 現行818条3項1号は「養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)」と定め、一人の子について縁組が二以上あることを前提としている。
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