条文・判例・学説を体系的に整理
父又は母が氏を改めたため子が父母と氏を異にする場合、父母の婚姻中に限り、子は家庭裁判所の許可を得ずに届出をすることで父母の氏を称することができる。
民法791条2項の定めである。
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