司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

子の氏の変更

父又は母が氏を改めたため子が父母と氏を異にする場合、父母の婚姻中に限り、子は家庭裁判所の許可を得ずに届出をすることで父母の氏を称することができる。

民法791条2項の定めである。

トピック

関連条文

民法第791条第1項e-Gov↗
民法第791条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第13問(年齢)