司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ5,486 / 14,461次へ
B 重要条文民法

認知請求権と債権者代位

認知請求権は、一身専属権であり、債権者代位権の目的とはならない。

認知の訴えを提起できるのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人である(民法787条)。認知請求権は、行使するかどうかが子の判断に委ねられる身分法上の権利である。

トピック

関連条文

民法第423条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年民法第9問(債権者代位権)