条文・判例・学説を体系的に整理
認知請求権は、一身専属権であり、債権者代位権の目的とはならない。
認知の訴えを提起できるのは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人である(民法787条)。認知請求権は、行使するかどうかが子の判断に委ねられる身分法上の権利である。
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