司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

18歳の父母による親権行使

18歳の父母は成年者であるため、自らその子の親権を行い、それぞれの親や未成年後見人が代わって行使することはない。

成年年齢は18歳である(民法4条)。改正前は成年年齢が20歳であったが、婚姻した未成年者は成年に達したものとみなされた(旧753条)。

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関連条文

民法第4条e-Gov↗
民法第867条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第30問(親権)
予備試験2016年民法第14問(親権)