B 重要条文民法
18歳の父母による親権行使
18歳の父母は成年者であるため、自らその子の親権を行い、それぞれの親や未成年後見人が代わって行使することはない。
成年年齢は18歳である(民法4条)。改正前は成年年齢が20歳であったが、婚姻した未成年者は成年に達したものとみなされた(旧753条)。
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18歳の父母は成年者であるため、自らその子の親権を行い、それぞれの親や未成年後見人が代わって行使することはない。
成年年齢は18歳である(民法4条)。改正前は成年年齢が20歳であったが、婚姻した未成年者は成年に達したものとみなされた(旧753条)。
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