B 重要条文民法
利益相反行為の追認
親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合、本人は成年に達すれば追認することができる。
最判昭和46年4月20日(集民102号519頁)は、利益相反行為は無権代理行為に当たるとした。無権代理行為は、本人の追認によって効力を生じうる(民法113条1項・116条)。
昭和46年4月20日最高裁第三小法廷集民102号519頁(建物収去土地明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
親権者の代理行為が利益相反行為に当たる場合、本人は成年に達すれば追認することができる。
最判昭和46年4月20日(集民102号519頁)は、利益相反行為は無権代理行為に当たるとした。無権代理行為は、本人の追認によって効力を生じうる(民法113条1項・116条)。
昭和46年4月20日最高裁第三小法廷集民102号519頁(建物収去土地明渡請求)
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