B 重要判例民法
養子縁組の追認
養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば追認することができる。
最判昭和27年10月3日(民集6巻9号753頁)は、代諾権の欠缺は一種の無権代理であるとして、無権代理の追認に関する規定等の趣旨を類推した。
昭和27年10月3日最高裁第二小法廷民集6巻9号753頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
養子縁組が法定代理人でない者の代諾によるために無効である場合であっても、養子本人は縁組の承諾をすることができる満15歳に達すれば追認することができる。
最判昭和27年10月3日(民集6巻9号753頁)は、代諾権の欠缺は一種の無権代理であるとして、無権代理の追認に関する規定等の趣旨を類推した。
昭和27年10月3日最高裁第二小法廷民集6巻9号753頁
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