A 必須条文民法
父の死亡後の認知の訴え
子は、父の死亡後であっても、死亡の日から3年以内であれば認知の訴えを提起することができる。
民法787条ただし書により、父又は母の死亡の日から3年以内であれば認知の訴えの提起が可能である。
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民法787条ただし書により、父又は母の死亡の日から3年以内であれば認知の訴えの提起が可能である。
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