A 必須条文民法
認知した子の監護に関する事項
父が子を認知した場合、子の監護について必要な事項は、父母の協議で定めるが、協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定める。
民法788条は766条を準用し、認知後の子の監護に関する事項は、まず父母の協議で定め、協議が調わないとき又は協議をすることができないときに家庭裁判所が定める(766条1項・2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
父が子を認知した場合、子の監護について必要な事項は、父母の協議で定めるが、協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定める。
民法788条は766条を準用し、認知後の子の監護に関する事項は、まず父母の協議で定め、協議が調わないとき又は協議をすることができないときに家庭裁判所が定める(766条1項・2項)。
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