司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

認知した子の監護に関する事項

父が子を認知した場合、子の監護について必要な事項は、父母の協議で定めるが、協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定める。

民法788条は766条を準用し、認知後の子の監護に関する事項は、まず父母の協議で定め、協議が調わないとき又は協議をすることができないときに家庭裁判所が定める(766条1項・2項)。

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関連条文

民法第788条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第31問(非嫡出子)
予備試験2018年民法第13問(非嫡出子)