A 必須条文民法
死亡した子の認知と直系卑属の承諾
父が子を認知しない間に子が死亡した場合において、子に未成年の直系卑属があるときは、その直系卑属の承諾を得なくとも、父は子を認知することができる。
民法783条3項は、死亡した子の認知について、その直系卑属が成年者であるときに限りその承諾を要するとしている。令和4年法律第102号による改正(2024年4月1日施行)前は、同じ規定が783条2項に置かれていた。
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