条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者の直系卑属である未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
民法798条ただし書は自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合に家庭裁判所の許可を不要としている。連れ子養子の場合等に配慮した規定である。
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