条文・判例・学説を体系的に整理
親権者が、自己の債務のために未成年の子を代理して子所有の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反行為(民法826条)に当たり、無権代理行為となるから、親権者は自ら追認することもできない。
利益相反行為は、特別代理人によらなければならない(民法826条)。
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