B 重要条文民法
非嫡出子の認知と親権
父が認知した場合、その子は認知した父の非嫡出子となるが、親権は原則として母が単独で行う(民法819条4項・5項)。
民法819条4項は、父が認知した子に対する親権は母が行うとし、ただし書で、父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができるとする。認知しただけで父母が共同して親権を行うことにはならない。令和6年改正(2026年4月1日施行)前の同項は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り父が行うと定めており、父母の双方を親権者と定めることはできなかった。
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