A 必須条文民法
離婚財産分与の審判請求期間と共有分割
現行法の財産分与の家庭裁判所への請求期間は離婚時から原則5年であり、共有財産の分割自体を2年以内に義務付けるものではない。
現行の民法768条2項は、財産の分与について協議が調わないとき等は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができ、ただし離婚の時から5年を経過したときはこの限りでないと定める(民法等の一部を改正する法律〔令和6年法律第33号。2026年4月1日施行〕の前は2年)。これは家庭裁判所に請求できる期間の制限であり、共有財産の分割を一定期間内にすることを義務づけるものではない。
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