A 必須条文民法
離婚後の婚氏続称の届出期間
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が離婚後も婚姻中に称していた氏を称するためには、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ればよく、離婚の時に届出をする必要はない(民法767条2項)。
民法767条2項の定めによる。
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婚姻によって氏を改めた夫又は妻が離婚後も婚姻中に称していた氏を称するためには、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ればよく、離婚の時に届出をする必要はない(民法767条2項)。
民法767条2項の定めによる。
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