条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦に未成年の子がいる場合でも、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項の協議が調わなくても協議離婚はでき、その定めは家庭裁判所が行う(民法763条、766条2項)。
民法763条・766条1項・2項による。
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