条文・判例・学説を体系的に整理
財産分与に関する協議が調わなくても、夫婦は協議で離婚することができ(民法763条)、財産分与は離婚後に家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる(同768条)。
民法763条・768条1項・2項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。