B 重要条文民法
内縁と日常家事代理
内縁夫婦の一方と日常の家事に関する取引をした第三者は、民法761条の類推適用により、内縁の相手方に対しても、その取引によって生じた債務の履行を請求することができる。
民法761条の類推適用による。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年4月11日 | 民集12巻5号789頁 | 慰藉料請求 |
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