A 必須条文民法
婚姻適齢と成年年齢の一致と離婚
婚姻適齢は18歳であり(民法731条)、年齢18歳をもって成年とされる(4条)から、婚姻適齢に達して婚姻した者は成年者であり、その夫婦が自分たちだけで行った離婚を未成年者の行為として取り消すことはできない。
民法731条・4条による。民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。2022年4月1日施行)前は、成年年齢は20歳で、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされていた(改正前753条。同条は改正で削除)。
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