A 必須条文民法
婚姻適齢と成年年齢の一致
婚姻は18歳にならなければすることができず(民法731条)、成年年齢も18歳である(民法4条)から、未成年者は婚姻をすることができない。
民法731条・4条による。民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。2022年4月1日施行)前は、成年年齢は20歳、婚姻適齢は男18歳・女16歳で、未成年の子の婚姻には父母の同意を要するとされていた(改正前737条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
婚姻は18歳にならなければすることができず(民法731条)、成年年齢も18歳である(民法4条)から、未成年者は婚姻をすることができない。
民法731条・4条による。民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。2022年4月1日施行)前は、成年年齢は20歳、婚姻適齢は男18歳・女16歳で、未成年の子の婚姻には父母の同意を要するとされていた(改正前737条)。
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