A 必須条文民法
内縁配偶者の慰謝料請求権
不法行為による生命侵害の場合、被害者の配偶者は民法711条により固有の慰謝料を請求でき、内縁配偶者も同様に慰謝料を請求することができる。
民法711条による(最判昭49.12.17参照)。
昭和33年4月11日最高裁第二小法廷民集12巻5号789頁(慰藉料請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年4月11日 | 民集12巻5号789頁 | 慰藉料請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和49年12月17日 | 民集28巻10号2040頁 | 損害賠償等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第31問(内縁と第三者) |
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