B 重要判例民法
内縁の妻の建物使用と不当利得
内縁夫婦が共有建物を共同使用していた場合、一方の死亡後は特段の事情がなければ他方の単独使用を認める合意が推認され、その合意が変更され又は共有関係が解消されるまで、他方は使用利益の不当利得返還義務を負わない。
最判平10.2.26(民集52巻1号255頁)は、特段の事情のない場合の合意の推認に基づくものであり、共有建物に居住する内縁配偶者なら無条件・無期限に返還義務を免れるというものではない。
平成10年2月26日最高裁第一小法廷民集52巻1号255頁(不当利得返還)
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