A 必須判例民法
内縁配偶者の扶養利益喪失
不法行為による生命侵害の場合、被害者の扶養を受けていた内縁配偶者は、被害者に相続人がいる場合であっても、被害者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、加害者に対しその賠償を請求することができる。
最判平5.4.6(民集47巻6号4505頁)の判示による。
平成5年4月6日最高裁第三小法廷民集47巻6号4505頁(損害賠償)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法行為による生命侵害の場合、被害者の扶養を受けていた内縁配偶者は、被害者に相続人がいる場合であっても、被害者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、加害者に対しその賠償を請求することができる。
最判平5.4.6(民集47巻6号4505頁)の判示による。
平成5年4月6日最高裁第三小法廷民集47巻6号4505頁(損害賠償)
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