A 必須判例民法
内縁配偶者の居住権
建物賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合、相続人と並んで同建物の共同賃借人となるのではないが、相続人の賃借権を援用して同建物に居住する権利を主張することができる。
最判昭42.4.28(民集21巻3号780頁)参照。
昭和42年4月28日最高裁第二小法廷民集21巻3号780頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
建物賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合、相続人と並んで同建物の共同賃借人となるのではないが、相続人の賃借権を援用して同建物に居住する権利を主張することができる。
最判昭42.4.28(民集21巻3号780頁)参照。
昭和42年4月28日最高裁第二小法廷民集21巻3号780頁(家屋明渡請求)
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